一般社団法人日本リスクマネジャネットワーク定款
一般社団法人日本リスクマネジャネットワーク定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本リスクマネジャネットワーク(英文名称:Japan Risk Managers' Network 略称 JRMN)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市西区京町堀1丁目12-14天真ビル704号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、社会の要請に応えてリスクマネジメントの普及に取り組み、リスク事象に関する調査研究を行うとともにリスクマネジャとしての資質を磨き、社会の安全、安心の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 リスクマネジメント普及活動
二 リスクマネジメント支援事業
三 リスクマネジメントに関する調査研究
四 リスクマネジャの資質ならびに地位の向上のための活動
五 会員相互の情報交換・交流事業
六 その他前条の目的を達成するために必要な活動
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
一 正会員 「日本リスク研究学会」登録のリスクマネジャ及びこの法人の目的を達成するための知識を有すると認められる者
二 準会員 「日本リスク研究学会」の認定するリスクマネジャ養成プログラム受講生で、この法人の目的に賛同する者
三 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の活動を援助する企業、団体及び個人
(会員資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
二 総正会員が同意したとき。
三 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 準会員は社員総会に出席し意見を述べることができるが、議決には参加できない。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度2月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(召集の請求)
第15条 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上をもって決する。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事5名以上10名以内
二 監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第29条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び召集の理由を示して召集の請求があったとき。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。
(事業計画書及び収支予算書)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第36条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第10章 補則
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。
附則
1 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成21年12月31日までとする。
2 この法人の設立時の役員は、以下のとおりとする。
設立時理事 東泰好 宇都英二 宇野健一 数瀬明美 神牧智子
楠本英世 西山満 宮崎隆介
設立時代表理事 宮崎隆介
設立時監事 田坂昭弘
3 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
宮崎隆介 大阪市都島区友渕町1丁目3番12−414号
神牧智子 大阪市北区天神橋6丁目3番2−501号
以上、一般社団法人日本リスクマネジャネットワークの設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成21年8月29日
設立時社員 宮 崎 隆 介
設立時社員 神 牧 智 子